交通死ー遺された親の叫びⅡ(最新〜2013) 交通事件

【報告】小樽4人死傷事件(その5)2017.4. 最高裁は被告の上告を退け危険運転罪23年が確定

2017年4月20日

最高裁は被告の上告を退け危険運転罪22年が確定

 平成29年4月18日最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は、平成26年7月13日に小樽市銭函で発生した飲酒ひき逃げ(3人死亡1人重傷)事件の海津被告の上告を退ける決定を行いました。これにより、(一審と二審の)危険運転致死傷罪(ひき逃げとの併合罪)での懲役22年の刑が確定しました。

 この事件、当初札幌地検はスマートフォン使用による過失運転致死傷罪で起訴しましたが、私たちは被害者家族とともに「7・13小樽飲酒ひき逃げ事件被害者等連絡会」をつくり、危険運転致死傷罪への訴因変更を求めて要請活動を展開。全国からの7万7千筆余の署名が寄せられるという世論の後押しもあり、危険運転致死傷罪への訴因変更成り、一審の札幌地裁が懲役22年の判決。二審の札幌高裁も被告の控訴を棄却していたものです。

 幼児3人が犠牲になった福岡事件(平成18年8月25日)の最高裁決定(平成23年10月31日)は、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」の認定指針を「事故の態様のほか、事故前の飲酒量及び酩酊状況、事故前の運転状況、事故後の言動、飲酒検知結果等を総合的に考慮すべきである。」とし、何より重視したのは「事故態様が正常な状態にある運転者では通常考え難い異常なものかどうか」であることと明示、直接の過失が脇見であっても(スマホ使用であっても)認定できるとしましたが、この正しい法の適用は、小樽銭函事件の最高裁決定により、一層の重みを持ちました。

 今次最高裁決定が社会全体で真に生かされ、飲酒運転による被害の根絶が為されなくては、尊い犠牲に報いることになりません。
 改めて、クルマを凶器とさせない社会実現を強く願い訴えるものです。

 小樽事件のこれまでの経過と意義は当サイトの次のページを参照下さい
→→→ 事件(平成26年7月13日)から札幌高裁判決(平成27年12月8日)まで

資料

新聞記事

北海道新聞 2017年4月21日 ↓

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