1995年10月、17歳の長女を重大過失(前方不注視)の交通犯罪で奪われました。悲嘆の中、娘の犠牲を無にしてはならないとの一念から、2000年以来体験講話の要請に応じています。
以下は、道内高校における講話レジュメと資料の2022年版です。(配付資料として、高校ではA4版4枚、中学校では、A4版2枚にまとめています)
講話テーマ「命とクルマ、遺された親からのメッセージ」は、初めて高校生に聴いてもらった2000年以来変わっていません。当初は高校の交通安全教室が主でしたが、2011年からは、犯罪被害者等基本計画に基づく「命の大切さを学ぶ教室」(注)が実施され、中学校での講話が加わりました。
これまでの(前田の)体験講話累計は、中学生に91校、24,571人(2011~22年)、高校生に176校、57,690人(2000~22年)です。なお、中高生以外の一般対象(大学、矯正施設を含む)は、353回、12,058人(2000~22年)です。
犯罪被害者等基本法 2004(平成16)年12月制定
(国民の理解の増進)
第二十条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について国民の理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。
第2次犯罪被害者等基本計画 2011(平成23)年3月 策定
第5 国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組
〔今後講じていく施策〕
(6) 中学生・高校生を対象とした講演会の実施
警察において、教育委員会等関係機関と連携し、中学生や高校生を対象とした犯罪被害者等による講演会「命の大切さを学ぶ教室」の開催による犯罪被害者等への配慮・協力への意識のかん養等に努めるほか、あらゆる機会を利用して広く国民の参加を募った、犯罪被害者等による講演会を実施し、「社会全体で被害者を支え、被害者も加害者も出さない街づくり」に向けた気運の醸成に努める。【警察庁】
「命とクルマ、遺された親からのメッセージ」レジュメ
1 伝えたいこと
- 犠牲を無にせず「命の尊厳」(尊厳:尊くおごそかで、侵しがたいこと)を。
相手と自分の命を真に大切にして欲しい。 - クルマの危険性と「クルマ社会」の問題について深く考え、交通死傷ゼロの社会を。
2 被害の実相
(1)歩行者や自転車の被害は「通り魔殺人」的被害。「事故」ではなく「交通犯罪」
歩行者や自転車の被害は「通り魔殺人」的被害であり、「事故」(アクシデント:思いがけない、偶然の事)ではなく「交通犯罪」。
長女は、公道で、何のいわれもない人に、何の過失もないのに、一方的に命まで奪われた。
→ クルマは実際に多くの人を殺傷しており、凶器ともなる危険なもの。
そのことを分かって免許を得てハンドルを握るのであるから、危険な暴走行為や「安全確認違反」などは「未必の故意」(みひつのこい)による犯罪。
行為者が、罪となる事実の発生を積極的に意図ないし希望したわけではないが、自己の行為から、ある事実が発生するかもしれないと思いながら、発生しても仕方がないと認めて、あえてその危険をおかして行為する心理状態。故意の一種。(「広辞苑」)
(2)交通被害は死亡事件だけでなく深刻な後遺障害も。重傷は死亡の10倍
交通被害は死亡事件だけでなく深刻な後遺障害も。重傷(全治30日以上)は死亡の10倍。
- 遷延性(せんえんせい)意識障害(遷延:ながびくこと):生命維持に必要な脳幹は生きている。
- 高次脳機能障害:交通事故などにより脳が損傷。外見では判断できず、本人や家族も認識しにくい。記憶障害、注意障害(集中できない)、感情障害(感情のコントロールが困難)、失語症、地誌的障害(自宅の場所も分らなくなる)などの症状がある。
3 人命軽視の麻痺した「クルマ優先社会」
(1)現在の交通事犯被害は「日常化された大虐殺」
現在の交通事犯被害は「日常化された大虐殺」。
- 2020年において生命・身体に被害を受けた人の数は、39万4,886人。
このうち94%は、道路交通の死傷。(R3年版「犯罪白書」および警察庁統計より)- 交通死傷総数=37万2,325人(死者3,416人※30日内死者+負傷者36万8,899人)
- 殺人等一般刑法犯死者:687人 負傷者:2万1,884人
- 戦後76年間の累計:96万2千人の死者、4,751万人(日本の人口の3分の1)の負傷者
(2)人命軽視の麻痺した「クルマ優先社会」
時間的空間的に分散して発生することによる感覚麻痺(まひ)やモータリゼーションに依存した消費社会によって形成された人命軽視・非倫理の麻痺した「クルマ優先社会」。
- ×「事故だから仕方ない」
- ×「被害者は(加害者も)運が悪かった」
- ×「誰もが加害者になりうる過失犯だから罪は軽く」
- ×「お金で賠償すれば済む」
「自動車の普及によって、他人の自由を侵害しない限りにおいて各人の行動の自由が存在するという近代市民社会のもっとも基本的な原則が崩壊しつつある」
(宇沢弘文著「自動車の社会的費用」岩波新書)
4 麻痺を正し、被害の視点から「命の尊厳」と「社会正義」を
(1)「知性」に不可欠な想像力と教養の概念
「教養」とは、単なる「知識」ではなく「態度」~いかに生きるべきか、日常の生活を一歩でも良くしていくという社会にはたらきかける態度や行動~であり、真の教養に必要なのは、他者の命への「共感力」と「社会理解」。
(札幌学院大学山本純教授)
(2)国民の正しい被害者理解が「命の尊厳」と「社会正義」につながる
国民の正しい被害者理解が「命の尊厳」と「社会正義」(普遍的な公正社会)につながる。
5 交通死傷ゼロのために・・・個人として
交通死傷ゼロのために・・・加害が無ければ被害はない→ 絶対に加害者にならない
(1)クルマの危険性を知る
クルマの危険性(強大な殺傷力)を知る。
- 「交流機能」も持つ道路には、生理的能力の未発達な子どもや、衰えた高齢者が共存
(2)今は自転車で(将来はクルマで)歩行者の安全を守り切る
今は自転車で(将来はクルマで)歩行者の安全を守り切る。
歩行者>自転車>クルマ
自転車は軽車両。歩行者を守る責任がある。歩道での高速走行や「ながら走行」厳禁!
(3)道路交通法など法規を守るのは、被害者を生まないため
道路交通法など法規を守るのは、被害者を生まないため。これが遵法(じゅんぽう)精神。
- 危険運転致死傷罪や道路交通法などは、過去の犠牲の上に改訂された「命の法律」
(4)クルマの有用性に対する認識を理性で変える
クルマの有用性に対する認識を理性で変える。
- クルマは速く格好良く走るものではなく、ゆっくりだが、雨風しのいで、荷物も積んで、ドアからドアへ移動できる便利なもの。
- ハンドルを握ったら、早く着こうとは一切考えず、「進行方向空間距離」の安全確認を二重三重に行い、歩行者や自転車、同乗者の安全を守りきり、絶対に加害者にならない運転を。
6 交通死傷ゼロのために・・・加害者を生まない社会を創る
(1)「凶器」から本物の「道具」へ
「凶器」から本物の「道具」へ:クルマ使用に対する「社会的規制」の強化
・重罰化(↓) ・免許条件の厳格化
【参考】佐藤直樹氏の論説(「北海道新聞」2012/7/13)より
近代刑法貫く「意思責任」、結果軽視の弊害修正を
意外に思われるかもしれないが、近代以前のヨーロッパでは「結果責任」といって、故意だろうが過失だろうが、「人の死」という結果があれば刑罰は同じだった。なぜならば当時、犯罪は共同体の人的つながりを危うくする「困った状態」であり、刑罰とはその状態を修復し、元に戻すことであって、個人の事情は一切考慮されなかったからである。(中略)かりに近代以前の「結果責任」の原理がつらぬかれれば、ドライバーが人をはね殺すたびに重罪では、恐れて自動車に乗るものはいなくなり、自動車産業が成り立たず、産業全体の発展が阻害されることになる。つまり過失を軽く処罰するという近代刑法の「意思責任」の原理は、資本主義的な産業交通や鉱工業の発展の必要性から生まれたというのだ。
「世間」は厳罰化をもとめている。危険運転致死傷罪の適用のみならず、いま必要なことは、こうした結果の重大性を軽視する近代刑法の「意思責任」の原理を、「結果責任」の観点から修正してゆくことであろう。
(さとうなおき九州工業大学大学院教授。専門は世間学、刑事法学)
ヨーロッパの「ビジョン・ゼロ」施策に学ぶ
- 「ゾーン30」に留まらず、居住地域全ての低速走行を基本に、脱・スピード社会を。
※パリ市は2021年8月より市内全域を30km/h以下規制 - 車道至上主義を改め、「歩車分離信号」「自転車レーン」など、歩行者、自転車の安全を最優先した道路環境に
(2)生活スタイルとして「スローライフ」
「消費主義社会」と「速度」「時間」優先の「クルマ」に支配された(GNP偏重)社会を見直し
→ 「人と人との関係性が豊かな社会」、GNH(Gross National Happiness国民総幸福)へ
7 おわりに・・・遺された親からのメッセージ
銀(しろがね)も金(くがね)も玉も何せむにまされる宝子にしかめやも
(山上憶良が、子を思う親の気持ちを詠んだ万葉集の歌)
「皆さんのご両親を思い浮かべて下さい。天から与えられた命を全う出来ずに夭逝(ようせい:若くして亡くなること)された時、この世で一番深い悲しみに陥るご両親がいます。
若さが、その一途さで暴発し、自分や他人を危険な状況に置きそうな時があるかと思います。そのときは、もしものことがあった時のご両親と家族の嘆き、あなた方を心から大切に思ってくれている仲間の悲嘆、そして同時に相手の方にも、抜け殻のようになり悲しむご両親と友人たちがいるということを想像して下さい。決して相手を傷つけることなく、自分も安全な行動をして下さい。クルマは人が作った「道具」のはずです。危険な使い方をして「凶器」に変えないで下さい。さらに進めて、交通死傷被害ゼロの真に豊かな社会をともに創りましょう。」
資料
資料1 手記 17歳で交通死した娘からの問いかけ
前田敏章
夢であれば早く醒めてほしいと何度思った事でしょう。朝、駅まで車で送り「行ってきます」と笑顔で別れた娘と言葉も交わすことなく、病院での変わり果てた姿との対面になろうとは。
1995年10月25日夕暮、当時高校2年生の長女千尋は通学帰りの歩行中、後ろから来たワゴン車に撥ねられ即死。わずか17歳でその全てを奪われました。現場は千歳の市道で、歩道のない直線道路。事件の原因は、カーラジオの操作に気をとられた運転者が、赤いかさをさした娘に気づかず、5メートル余りも撥ね飛ばすという重大過失の「前方不注視」であり、娘に何らの過失も無かったことは裁判でも明らかにされました。
修学旅行を三週間後に控え、本当に楽しそうな高校生活の娘でした。その日は友だちとの買い物の誘いを断り、家族と夕食を共にするため帰路を急いだ優しい娘でした。髪や服装にこだわり、センス良く着こなすスタイリストの娘で、妹や母親と互いにアドバイスしていました。思春期特有の親に対する反発も峠を越え、これから本当に良い母娘、父娘の関係が出来ると楽しみにしていた矢先でした。
遺された私たち家族の生活は一変しました。朝起きて食卓を囲めば、そこに居るべき長女の爽やかな笑顔はなく、二度とあのさっそうとした姿をみることも、優しい声を聞くことも出来ません。娘がボーイフレンドからもらい受け「サム」と名付けて可愛がっていた犬を、娘に代わって散歩させる度に娘の無念さを思います。街で娘に似た後ろ姿をみては立ち止まり、テレビを見ても、場面ごとに娘の事を連想し時に涙が溢れます。旅行に出ても、家族キャンプや家族旅行の長女の笑顔が浮かびます。家族4人の楽しかった思い出の全ては、淋しさと娘の無念さを思う悔しい過去に変わってしまいました。
何年経っても、娘のことを思わぬ日はなく、涙しない日はありません。「果無(はかな)し」という言葉が今の私たちの心境に最も近い言葉なのです。私と妻は二女の存在だけを支えに、張り裂けそうな悲しみに耐えて生きています。
娘は道路上で、何の過失もないのに、何のいわれもない人に、一方的に、限りない未来と生きる権利そのものを奪われました。どう考えても「通り魔殺人」的被害なのです。私は娘の仏前で未だに「安らかに」という声は掛けられません。千尋からいつも「私がどうしてこんな目に遭わなくてはならなかったの?」「私がその全てを奪われたこの犠牲は報われているの?」と問いかけられているような気がするからです。
「娘の死を無駄にして欲しくない」これが遺された者の痛切な願いです。歩行者、自転車という交通弱者が車に轢かれたという報道に接するたびに、最大の人権侵害が日常的に横行している現実に「これでは娘は浮かばれない」と胸が痛みます。その意味では多くの遺族が訴えているように、交通犯罪に対する刑罰の軽さも指摘しなければなりません。娘の加害者も重大過失でありながら、禁固1年は執行猶予つきで実刑なし、というあまりに軽い刑です。厳罰の適用で交通犯罪を無くし、免許制度の厳格化、車道至上主義を改めて生活道路での歩行者優先を徹底するなど、被害ゼロのための抜本的施策を切に望みます。娘からの「問いかけ」に答えるために。
(「癒されぬ輪禍」道警交通部編より。2004年改訂)
資料2 「クルマ優先社会」で良いのか
観点1 命はかけがえのない、決して贖えないもの
- 「クルマ優先社会」の考え方
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▲クルマは便利だから、ある程度の犠牲は仕方のない「社会的費用」
▲被害に遭った人には、保険で賠償するしかないから、自動車保険に入ることが社会的責任を果たすこと。 - 「クルマ社会」を問う
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◎命はかけがえのないものであり、決して贖(あがな)えない。
(贖う:金品を代償として出し、罪を免れること)
◎人権侵害としての交通犯罪の常態化は憲法違反
憲法13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び、幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」
観点2 負傷を含めて「交通死傷ゼロ」を目標に
- 「クルマ優先社会」の考え方
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▲第11次交通安全基本計画の目標として、年間死者数を2025年までの5年間で2,000人以下とする。
- 「クルマ社会」を問う
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◎負傷を含めて「交通死傷ゼロ」を中期目標として定め、抜本対策を。
※現行の目標は「2,000人×5年=10,000+αの死者は仕方ない」ということ?! 西欧で進む「ビジョン・ゼロ」施策に学ぶ。
観点3 被害の視点から考え、交通犯罪を厳正に裁く
- 「クルマ優先社会」の考え方
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▲誰もが加害者になるかもしれないから、刑罰は軽く。怪我が軽ければ起訴もしない。※交通事犯の起訴率は35年前の70%台から10%台に
- 「クルマ社会」を問う
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◎被害の視点から考えること。交通死傷事件は結果の重大性から「未必の故意」による「交通犯罪」として厳正に裁くこと。
死傷被害を生まない社会を作るために、起訴率(刑事裁判に付される割合)を上げ、命の重さに見合う刑罰を。
観点4 スピード優先でなく、他者に危害を与えないという生命倫理を普遍的道徳原理に
- 「クルマ優先社会」の考え方
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▲大量生産、大量消費を支えるスピード社会を優先し、モータリゼーションを無秩序に拡大する。
- 「クルマ社会」を問う
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◎他者に危害を与えないという生命倫理を普遍的道徳原理とし、クルマ使用は、その速度や通行を厳しく規制すべき。
※スウエーデンは国家政策として交通死傷被害ゼロを掲げる。
観点5 子どもや高齢者に安全の責任転嫁をしない
- 「クルマ優先社会」の考え方
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▲歩行者が気を付けるべき。生涯学習としての「交通安全教育」で歩行者に注意をうながす。高齢者に「訓練」を強いる。
- 「クルマ社会」を問う
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◎生理的能力からも訓練による習得に限界のある子どもや高齢者に安全の責任転嫁をしない。社会の責務として、子どもやお年寄りの安全が完全に守られるよう、「ゾーン30」「歩車分離信号」など歩行者・自転車優先のまちづくりへ。
観点6 運転免許制度を厳正に
- 「クルマ優先社会」の考え方
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▲国民皆免許の時代だから、規制緩和し免許取得の便宜をはかる。
- 「クルマ社会」を問う
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◎悪質な道交法違反者は全て免許取り消しとし、再取得の条件も厳しくする。
資料3 「自動車運転処罰法」(2014年5月施行)の概要(下線部は問題)
〈危険運転致死傷〉以下の行為で死亡させた場合、1年以上の有期懲役(最高20年)、負傷は15年以下
1)アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行
2)その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行
3)その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行
4)人又は車の通行を妨害する目的で、自動車の直前に進入し、人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転
5)車の通行を妨害する目的で、走行中の車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転。(2020年に追加)
6)高速自動車国道又は自動車専用道路において、(前項の運転を行い)走行中の自動車に停止又は徐行をさせる行為(2020年に追加)
7)赤色信号又はこれに相当する号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転
8)通行禁止道路を進行し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転
〈危険運転致死傷〉以下の行為で死亡させた場合、15年以下の懲役、負傷は12年以下の懲役
アルコール又は薬物の影響により、正常な運転に支障を生じるおそれのある状態で自動車を運転し、よって、正常な運転が困難な状態に陥り……。
〈アルコール等影響発覚免脱〉12年以下の懲役(前項の状態で人を死傷させた場合において)アルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、①更にアルコール又は薬物を摂取する②その場を離れて身体に有するアルコール又は薬物の濃度を減少させる③その他発覚を免れるべき行為
〈過失運転致死傷〉7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
※「懲役」は労役を伴う拘置、「禁錮」は労役を科さない拘置