交通死ー遺された親の叫びⅡ(最新〜2013) 交通事件

【報告】小樽4人死傷事件(その2)2014.10. 訴因変更署名について

2014年10月11日

 7月13日に発生した小樽飲酒ひき逃げ4人死傷事件ですが、札幌地方検察庁が8月4日、加害者を過失運転致死傷罪で起訴したことに対し、ご遺族、被害者ご家族とともに、危険運転致死傷罪での起訴(訴因変更)を求める取組を行っています。皆さまのご支援をお願いします。

8月20日、札幌地検に要請書提出

 札幌地検に、被害ご遺族(3家族)・負傷家族(1家族)と、高石洋子(飲酒・ひき逃げ事犯に厳罰を求める遺族・関係者全国連絡協議会共同代表)、前田敏章(北海道交通事故被害者の会代表)の計6人で「7・13小樽飲酒ひき逃げ事件被害者等連絡会」として、要請書を提出しました。
 対応した札幌地検の交通部長は、「苦渋の判断であった。要請書の内容を検討し判断させていただきます」という返答でしたが、私たちは「全国的に署名活動も行う。道理に合った必死の願いなので、1日も早く危険運転致死傷罪での起訴に変更して欲しい」と訴えました。(下記報道記事参照)

9月2日、第1次分署名23,180筆を提出

 その後、「連絡会」として3度の街頭署名行動を行いましたが、高石さんの「飲酒ひき逃げ事犯に厳罰を・・・」の会の全面的協力もあり、全国の被害者仲間や知人から続々と署名が届きました。
 集められた署名数は9月2日までに、街頭分5,710筆、被害ご家族から6000筆以上、封書などで道内外広く全国から届けられた数など、総計2万3,180筆に達し、同日札幌地検に第1次分として提出しました。
 署名を受け取った札幌地検交通部長は、下記報道記事(9月3日「道新」)にあるように検討中であるという応対でした。

9月11日、第2次分 23,247筆を提出。総計は4万6千筆を超える

 連絡会は4回目の街頭署名を9月7日に三越前で行いました。ご遺族も街頭に立ち、必死に訴えました。東京や小樽から急遽駆けつけてきてくれた方も含め計17人が入れ替わり立ち替わり訴え、2,517筆の署名が寄せられました。
 「長時間大量の飲酒をして、ブレーキも踏まずにはねたのは正に殺人。これを脇見による過失運転というのは納得できない」という声は大きなうねりとなって拡がっています。
 9月11日、被害ご家族(4家族)の方が集めた14,000筆もの署名を含む23,247筆(総計で46,427筆)を札幌地検に提出。交通部長は、「慎重に検討している」という主旨の発言を繰り返しましたが、被害ご家族からの重い一言に深く頷く場面もありました。

9月18日、地検は被害家族に初めて経緯説明

 札幌地検は被害家族と被害者参加弁護士に過失運転で起訴した経緯などを初めて説明。訴因変更については「引き続き検討している」と述べるにとどまり、被害家族は「地検の説明には納得できない部分があった。遺族としては危険運転の適用を求める考えは変わらない」(9月19日読売)と述べました。
 なお18日はテレビ朝日の「報道ステーション」がこの小樽訴因変更問題を特集しました。

9月24日、最高検察庁へ上申

 要請書提出から1か月が経過し、札幌地検は未だ「検討中」に留まっていますので、7・13小樽飲酒ひき逃げ事件被害者等連絡会として、9月24日、東京都霞が関の最高検察庁に赴き検事総長宛上申書を提出しました。
 対応した刑事事務課の課長補佐と係長は、30分にわたり上申主旨を傾聴、「被害者の声で危険運転致死傷罪が作られた経緯もある。上申について上司に伝え、札幌地検に照会もする」と述べました。(9月25日の報道記事は下段)
※ なお、この上申書は、その後10月7日付で札幌高等検察庁へ「回送」した(実際の処理を、直近の上級機関である高検で行っていただく)との通知を受けました。

9月25日、署名6万2千筆を超える

 被害4家族と連絡会のメンバーで、札幌地検に3度目の署名提出を行いました。(要請は4度目)
 21日の5回目の街頭署名や全国から届く署名、そして被害ご家族の方の必死の活動で上積みされた署名は1万5962筆で、総計で6万2,389筆となりました。
 思いの込められた署名の束を前に、最高検察庁への上申の報告もしながら、署名に際しての全国から寄せられた「怒りと疑問の声」を資料として提出し、1日も早い訴因変更を強く求めましたが、「検討結果については、いま暫く待っていただきたい」との返答でした。

 なお、上記最高検への上申書提出や署名数が6万筆を超えたことなど、道内メディアはもちろん、全国ネットの「報道ステーション」(9/25)や「ワイドスクランブル」(9/26)でも特集されました。

10月10日、署名7万筆を超える

 皆さまの絶大なるご協力に感謝致します。
 8年前に飲酒による危険運転でウオークラリー中の生徒3人が死亡し15人が重軽傷を負った仙台育英学園高では、生徒会が署名に取り組み700筆以上を集めてくれました。
 10月5日、札幌での街頭署名では短時間に1260人が協力してくれました。進んで署名に応じて下さる方が多く、励まされながらの活動でした。

 そして10月10日、第4次の署名提出では、8千602筆を上積みし、総計では7万991筆に達しました。

 4回目の署名の束を受け取った札幌地検交通部からは、「近いうちに検討結果を伝えます」という言葉が聞かれ、被害の4家族を含む連絡会メンバーは、今度こそという期待を胸に札幌地検を後にしました。

 記者会見ではご遺族の原野さんが「署名に添えられた手紙など励ましを力にここまでやってきた。訴因変更を確信しているが、一日も早く娘に報告したい」と胸の内を語りました。

10月16日、地検が再現場検証?実施

 報道によると、10月16日札幌地検はあらためて現場検証を行ったようです。以下は10月16日放映のSTVのニュースの内容です。

「札幌地検は午後3時ごろ、女性4人がはねられた小樽市の市道で、人形などを使って事件当時の様子を撮影しました。この事件をめぐっては、過失運転致死傷の罪で起訴されている海津雅英被告に、遺族などがより刑罰の重い危険運転致死傷罪の適用を求めて、札幌地検に7万人を超える署名を提出しています。札幌地検は、「遺族からの要望もあり、ゼロから事件を見直している」などと説明しています。また、危険運転致死傷罪の適用については、これまでの捜査結果をふまえて、「検討したい」としています。(2014年10月16日(木)STV「どさんこワイド179」)

10月24日、札幌地検はついに訴因変更を決断

10月24日、札幌地検はついに訴因変更を決断
これまでのご協力に深謝

(自動車運転過失致死傷罪→危険運転致死傷罪)

これ以降の報告と支援のお願い等は、新ページに

資料など

経過の資料

 以下経過の資料です(クリックして、「ダウンロード」→「ファイルを開く」)

検事総長宛上申書(9月24日提出)
札幌地検への要請書(8月20日提出)
署名用紙(8月21日開始)

 要請書と上申書の概要は下記。STVのニュース動画、8月21日の読売新聞、最下段の「要請署名活動のポイント」も参照下さい。

要請書の概要

《要請事項》
 平成26年7月13日、小樽市銭函3の市道で、歩行中の石崎里枝さん、瓦裕子さん、原野沙耶佳さんを死亡させ、同じく中村奈津子さんに頸椎骨折などの重傷を負わせた飲酒ひき逃げ事件の海津雅英容疑者について、訴因を過失運転致死傷罪から危険運転致死傷罪に変更すること。

《要請趣旨》
(1)海津容疑者の行為は交通殺人とも呼ぶべき犯罪であり、「通り魔殺人的」に命と健康を奪われた者の尊厳にふさわしい刑罰で裁かれるべきこと

(2)札幌地検が危険運転致死傷罪ではなく過失運転致死傷罪での起訴としたことは、いわゆる「福岡海の中道大橋事件」に関する最高裁平成23年10月31日決定に反すること。
 最高裁判決は、まず、危険運転致死傷罪の「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」とは,「アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態」をいい,「アルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態も、これに当たる」としました。(危険運転致死傷罪の構成要件です)
 そして、「前方を見ていなかったか又はその間前方を見てもこれを認識できない状態にあったのかのいずれかであり、いずれであってもアルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態にあった」と断じ、(地裁と高裁で争われていた「事故の原因が脇見か脇見ではないか」ということは問題の本質ではなく)普通に前を見て運転していれば当然に気付いたはずの被害車両に8秒間以上も気付かずに追突したのであれば、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」にあたる、と決定したのです。

(3)ですから、この最高裁判決を海津容疑者の行為(最下段の7月31日道新報道による本人供述参照)に当てはめると、
歩車道の区別の無い狭い一般道路で、長時間(北海道新聞7月31日付けでも、スマホを7、8秒操作との供述が報道されています)にわたってスマホの画面を注視し、前方を見ていなかった」ということ自体が、飲酒の影響により判断力や注意力が著しく減退していることを示していますから、前項の危険運転致死傷罪の適用条件に十分該当すると考えます。

(4)なお、平成23年12月10日に兵庫県加西市で月蝕観察中の児童2名が飲酒運転の車に跳ねられて死亡した事件で、当初、神戸地検は、過失運転致死傷罪で起訴しましたが、被害者遺族らが署名を集め(当時北海道交通事故被害者の会の仲間も厳寒の中街頭署名を行いました)て要請した結果、危険運転致死傷罪に訴因を変更し、判決においても、危険運転致死傷罪が認定されています(神戸地判平成24年12月12日判決

 最高裁判例との比較および神戸地裁の判例要旨 → 福岡事件との比較表(+神戸地裁要旨)

最高検への上申書(9/24提出)のポイント

 「福岡事件」(H18年8月25日発生)に関する最高裁決定(H23年10月31日)からすれば、札幌地検の判断はあまりに消極的である。

〈最高裁決定の2つのポイント〉

  1. 条文の「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」の意味について、ハンドル、ブレーキ等の操作という身体の運動機能だけでなく、そのような操作の前提となる認知機能全般や、判断力、注意力の低下など「前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処すること」が正常に行えないことも含まれることを示し、直接の過失が「脇見」であっても「認定」は可能であるとしたこと。
  2. 「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」の認定の指針を、「事故の態様のほか、事故前の飲酒量及び酩酊状況、事故前の運転状況、事故後の言動、飲酒検知結果等を総合的に考慮すべきである。」と明示し、何より重視したのは「事故態様が正常な状態にある運転者では通常考え難い異常なものかどうか」であること。

 上記「通常考え難い異常な事故態様」は、以下にあると考えられます。

 容疑者は、歩車道の区分もセンターラインもなく幅員約5mと車両同士の交差がぎりぎりの狭い市道を、海水浴帰りの歩行者の存在が十分予測される時間帯であるにもかかわらず、時速50~60キロという極めて危険な速度(道路管理者は30キロ制限の「注意喚起看板」を設置)で走行し、さらに、特段の理由もなくスマホを操作し、7~8秒もの間脇見状態となり、ぶつかるまで気付かずにブレーキもかけず歩行中の4人を後ろからはね、被害者の状況や車両の損傷等を確かめずにそのまま現場を去っている。

 なお、福岡事件との対比表も参照下さい → 福岡事件との対比表2

以下、TV報道、記事、現場の道路状況など

〈STV 8月20日放送〉

「小樽飲酒ひき逃げ事件 危険運転適用を 遺族らの訴え」

〈北海道新聞 8月21日〉

※上記記事の後半
涙で「せめて厳罰に」

 小樽市のひき逃げ事件で、20日会見した被害者遺族5人は、酒気帯び運転の車により一瞬で娘たちの命を奪われた無念の思いを、1時間にわたって切々と訴えた。事故発生から1カ月余り。悲劇を繰り返させないため、遺族は癒えぬ悲しみをこらえ「せめて重い刑罰を」と声を上げた。
 「罪が軽ければ飲酒運転は減らず、私たちのように家族を失う人がまた出る。法律が抑止力にならなくなってしまう」。亡くなった原野沙耶佳(はらのさやか)さん=当時(29)=の母悦子さん(58)=岩見沢市=は、危険運転致死傷罪が適用されなかった悔しさを涙ながらに語った。「一人でも多くの人が飲酒運転をやめるためにも、罪を重くしてほしい」
 早産のため体重1キロ弱で生まれた沙耶佳さん。父和則さん(62)は「毎日、少しずつ大きくなるのを見るのが喜びだった」と目をふせた。札幌に就職が決まっても両親を案じ、岩見沢市の自宅から通うことを選んだ「優しい娘」と振り返り、「たった1人の子供だった。無念を晴らしたい」と強調した。
 「いつか3世代楽しく暮らそうね、と娘と話していたのに。その日は永遠に来ない」。瓦(かわら)裕子さん=同(30)=を失った母明子さん(64)=岩見沢市=も、「被告を絶対に許すことはできない。殺されたのと同じだ」と厳罰を求めた。
 被害者4人は高校時代から、10年来の友人だった。亡くなった石崎里枝(りえ)さん=同(29)=の父孝さん(63)=美唄市=は事件後、娘の携帯電話の記録から、笑顔で写る4人の写真を何枚も見つけたという。「楽しそうに写っていた。重い罰にしてもらっても娘は戻らない。でも、せめて最も重い罰で裁いてほしい」
 遺族らは21日以降、同罪への訴因変更を求める署名を札幌で募る予定だ。

〈読売新聞 8月21日〉

現場の道路状況

写真(上): 4人死傷事件の現場です。左手にお花が供えてあります。

写真(中):現場から70mほど手前です。時速50キロでも極めて危険な速度です。幅は5mに満たず、乗用車がすれ違うのがやっとです。見通しは良く、一瞬でも前を見ていたなら4人を視認できたはずです。

写真(下): 海岸側から事件現場に到る道路(現場から約400m手前)。小樽市が30キロ以下の「啓発看板」を設置しています。(公安委員会の正式な規制標識ではないそうです)  
〈10月2日14:30 前田撮影〉



道新9月3日

重要:本人供述の報道

道新9月25日

道新10月11日

道新10月25日

〈9月4日追記〉
私たちが要請署名活動で訴えているポイント(ご理解ご協力をお願いします)

ポイント1

 このたび「7・13連絡会」で提起している要請活動(署名もその一つ)は、この事件についての起訴罪名変更を求めるものです。

スマートフォン操作による「過失運転致死傷罪」(自動車運転処罰法第5条 最高懲役7年)
アルコールの影響による「危険運転致死傷罪」(同法第2条1項 最高懲役20年)

  
 これは、現行法にないことを被害への怒りだけで求めているのではありません。法改正を求めているのでもありません。近年の最高裁判断(福岡事件判決)などに裏付けられた法解釈のもと、現行法に則り適正に裁いていただきたいという要請であるということです。

※一部新聞の論調にあるような、第3条で新しく規定された新類型(最高懲役15年)への適用と考えているのではありません。次項で述べるように、新類型が定められる前の最高裁決定など、いくつかの判例を適用の根拠と考えています。

ポイント2

 その主旨は、連絡会名で8月20日提出した要請書に尽くされていますが、ポイントは、福岡事件最高裁判決(平成23年10月31日)で判じている「前を見ていなかった時間が尋常ではない=それこそが飲酒の影響の最大の証拠」という点です。以下原文。

「7 刑法208条の2第1項前段(現在の条文は自動車運転処罰法第2条第1項)の「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」とは,アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいうと解されるが,アルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態も,これに当たるというべきである。

ポイント3

 上記下線部については、既に報道されている事件概要からすれば、証拠的には十分揃っていることを確信をします。具体的には、

  1. 路面のブレーキ痕は4人が倒れていた場所より進行方向側にあり、4人をはねた後、事故に気付いたと見られること。(道新7月15日付け記事)
  2. スマホ操作で脇見状態となった時間については、7、8秒と供述しているとのこと。(道新7月31日付け記事)
  3. 飲酒の影響については、逃げた後の検査でも、酒気帯び運転の基準値(0.15mg)の3倍にあたる、呼気1リットル中0.5~0.6mgが検知されていること。(前記道新7月15日付け記事)
  4. 長時間にわたり多量に飲酒したこと、飲酒運転であることは、「午前4時半ごろから午後4時ごろまで飲酒した」「事故さえ起こさなければ大丈夫だと思った」と述べるなど、本人も認めていること。(道新7月14日付け記事)

などです。

ポイント4

 報じられているように、事故後現場から逃げてコンビニまで運転できたから「正常な運転が困難な状態ではなかった」と検察が「判断」しているとすれば、これは非常識極まりない論です。前記2の下線部4人死傷の因と成った長時間脇見運転の判断と行為はもちろん、事故後救護義務を果たさず逃げるというこの尋常でない判断と行為も「正常な運転が困難な状態」に他ならないのに、これは正に論外と言わざるを得ません。最高裁も福岡事件の判決でこの種の言い逃れをはっきり否定しています(「被告人は、本件事故現場に到るまでは、約8分間にわたり道路状況等に応じた運転をしていたこと等を考慮しても、本件事故当時、被告人が相当程度の酩酊状態にあったことはあきらかである」最高裁判決文p3)。

※参考

 ポイント3の(3)の呼気中濃度(mg/L)の血中濃度(mg/mL)への換算は、次の計算で求められます。

血中アルコール濃度(mg/mL)= 呼気中アルコール濃度(mg/L)× 2

 小樽事件の容疑者の血中アルコール濃度は、1.0~1.2(mg/mL)ということになります。
 酒気帯び運転の基準値は

呼気中濃度0.15mg = 血中濃度0.3mg

 ですから、逃げて時間が経過した後の容疑者のアルコール濃度でも、酒気帯び基準の3.3~4倍です。
 4人を後ろから轢いた時点でのアルコール濃度はさらに大きかったわけですから、この「状態」で、どうして「脇見」が主因になるのでしょう。

 「要請書」でふれている福岡事件(最高裁が危険運転致死傷罪で懲役20年としました)の加害者の事故後50分経過後の飲酒検知の結果は、呼気1リットル中0.25~0.3mg(血中アルコール濃度は0.5~0.6mg)でした。小樽事件の容疑者はこの2倍ということになります。

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