会の紹介・会則

生命尊重のくらし方と結合した交通社会と交通教育の創造を
スローライフ交通教育の会

(Institute of Traffic and Transportation Education for Slowlife 略称:ITTES)は、6年前に発足した「交通教育研究会」が、名称と会則を改め2006年に再出発した会です。

本会は「持続可能な社会に向けて、生命・環境・エネルギーの各面に配慮した交通体系の追求と、これを保障し得る人権の尊重、ならびに生活空間の形成に寄与する学校教育の振興と主体的市民の形成」(会則第2条)を目的に研究と実践を進めます。

「スローライフ交通教育の会」会則(2006年8月26日)

第1条(名称)

本会は、スローライフ交通教育の会と称する。英文名称は、Institute of Traffic and Transportation Education for Slowlife(略称:ITTES)とする。

第2条(目的)

本会は、持続可能な社会に向けて、生命・環境・エネルギーの各面に配慮した交通体系の追求と、これを保障し得る人権の尊重、ならびに生活空間の形成に寄与する学校教育の振興と主体的市民の形成を目的とする。

第3条(交通教育の対象と範囲)

本会で扱う「交通教育」の対象は、学校教育法第1条の規定によるものであり、その範囲は、特別活動における交通安全教育、ならびに交通手段の利用に関して扱われる、全ての科目および「総合的学習の時間」にわたるものとする。

第4条(活動内容)

本会は、前記の目的を達成するため、次の活動を行う。

1.交通教育に関する国内外の情報の収集・分析。
2.交通教育に関する研究論文および報告書の発表。
3.交通教育に関する行政等の施策の新設・改廃等に対する意見の発表。
4.交通教育に関する教材・カリキュラムの制作。
5.本会の制作する教材・カリキュラムを使用した交通教育の実践。
6.本会の目指す交通教育を志向する生徒等の自主的活動への支援。
7.上記の各号に関する研究会の開催および会報の発行。

第5条(会員および会費)

本会は、以下の分類により、会員種別を定めるものとする。なお、会費については、別に定める「会費徴収規程」によるものとする。

1.正会員  第2条の目的に賛同して入会する個人。
2.購読会員  会報の購読を目的とする個人・団体。

第6条(事務局)

本会は、前条第1号に該当する以下の役員をもって、事務局を構成する。なお、事務局の所在地ならびに役員の業務内容は、別に定める「事務局運営規程」によるものとする。

1.会長 1名
2.副会長 若干名
3.会計 1名
4.監事 1名
5.調査研究部長 1名
6.実践活動部長 1名
7.地域支部長 複数名

 役員の任期は総会から次期総会までとする。
 会計年度は総会から次期総会までとする。

第7条(総会)

本会は、毎年1回の総会を開き、前年度の活動内容を総括し、新年度の活動方針を定める。
 総会の議決権は、第5条第1号による「正会員」に与えられるものとする。
 第6条における役員の選出ならびに事務局の構成は、総会の議決において承認されるものとする。
 総会の招集は、開催日の1か月前までに事務局が決定し、正会員に対してその通知を成すものとする。
 総会の議案書ならびに委任状は、前項にもとづく通知の際、正会員に対して送付されるものとする。
 委任状は、総会開催日の7日前までに、事務局に送付されなければならない。
 総会の議長は、会長及びその委任を受けた者がこれを行うものとする。
 1.議長は、総会の議事を整理し、秩序を維持しなければならない。
 2.議長は、総会の秩序を乱す者を退場させることができる。
 総会の議決は、委任状を含む出席会員の過半数の同意をもって成立する。

第8条(入会)

会員として入会しようとする者は、別に定める「事務局運営規程」にもとづく入会申込書により、事務局に届け出るものとする。
 入会を申し込もうとする者は、第5条に定める種別を選択することができる。
 第5条第1号による申し込みがあった場合、事務局は、入会申込書を審査の上、総会において入会を承認するものとする。この場合、入会申込書の審査は、総会の15日前に締め切るものとする。
 事務局は、前項に定める入会を承認しない場合、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
 第5条第2号による申し込みがあった場合、事務局は、入会申込書を随時受理し、会員登録を行うものとする。

第9条(資格停止)

第5条第1号による「正会員」が次の各号の一つ以上に該当するに至った場合、事務局は、役員間の協議により、当該会員に対する事情聴取を経て、この資格を剥奪または停止することができる。

1.会則違反。
2.本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為。
3.本会以外の諸団体、政治活動、企業活動等を、本会の目的・活動に反映させる行為。

第10条(資格変更)

第5条による「購読会員」から「正会員」に変更しようとする者は、第8条第3項と同様の手続きにより、総会で承認を受けるものとする。
 「正会員」から「購読会員」に変更しようとする者は、別に定める「事務局運営規程」にもとづく資格変更届を事務局に提出して、随時変更することができる。

第11条(資格喪失)

会員が次の各号の一つに該当する場合は、その資格を喪失する。
1.退会届の提出をしたとき。
2.本人が死亡したとき。
3.継続して2年以上会費を滞納したとき。

第12条(会員活動)

本会則において「会員活動」とは、当会が原則として正会員を対象に開催し、その研究活動ならびに実践活動の向上を目的に実施する行事をいう。
 前項に定める活動において、ファシリテーター、講師、情報提供者は、原則として会員が担当するものとする。なお、非会員を上の担当として招聘しようとする場合、事務局における役員間の協議によって、承認されるものとする。
 上の二項による活動は、事務局における役員間の承認を経て、購読会員ならびに非会員に公開することもできるものとする。

第13条(対外活動)

本会則において、「対外活動」とは、本会が主催しない行事であって、本会またはその会員個人が参加するものをいう。
 会員が対外活動に参加する場合、本会を代表して出席しようとする者は、その活動が本会の目的を満たすものであるかどうかについて、事前に事務局に協議を仰がなければならない。役員間による協議の結果、本会の目的を満たすものでないと判断された場合、上の活動への参加は、本会の事業とせず、一個人による出席として扱うものとする。
 他団体との「共催」、他団体の主催する行事への「協賛」、「協力」の承認は、事務局における役員間の協議によって、なされるものとする。

第14条(会則改正)

本会則の改正は、第6条に定める役員の過半数、もしくは会員5名以上の提案により、総会出席会員の3分の2以上の賛成を得なければ、これを行うことができない。
付則 本会則は、2006年8月26日から施行する。

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